プレスリリース要約
株式会社SAのグループ会社である一般社団法人クレア人財育英協会は、新入社員が短期離職した際の社会保険料に関する実務セミナーを開催します。1日だけの勤務でも1か月分の保険料が発生する仕組みや、給与控除できない場合の本人請求リスクなど、現場で起きやすいトラブルの回避策を提示します。
社会保険料は原則として月単位で算出されるため、入社直後の退職であっても、月末時点で在籍していれば1か月分の全額負担が生じます。特に問題となるのは、勤務日数が極めて少ない場合に発生する「保険料が給与額を上回る」ケースです。この場合、企業は退職した本人に対して不足分を直接請求しなければならず、実務上の負担や回収トラブルに発展するリスクを孕んでいます。本セミナーではこうした実務上の落とし穴を整理します。
セミナーでは特定社会保険労務士の小野純氏が登壇し、短期離職における保険料発生の論理や、月末在籍と月途中退職の法的な違いを詳しく解説します。また、年金事務所への手続きや、給与から控除しきれない場合の具体的な徴収フローなど、現場の担当者が直面する8つの疑問に回答。累計750名以上の「雇用クリーンプランナー」を輩出してきた知見を活かし、企業の法的リスク管理と円滑な労務運営を支援する内容となっています。
Journalポイント
実はこれ、短期離職が増えている現代の企業にとって、避けては通れない「隠れたコスト」の問題なんです。
え、そうなんですか?たった1日働いただけでも、1か月分の社会保険料を払わないといけないなんて驚きです。
実は今、入社後のミスマッチで即日退職する事例が増えており、社会保険制度の仕組みと実態の乖離が現場の負担になっているという課題があるんです。
でも、それってもともと日割りで計算すれば解決するような話じゃないんですか?
社会保険料というのは月単位で計算する決まりで、1日でも末日に在籍していれば満額発生します。制度上、日割りという概念が存在しないんですよ。
なるほど!じゃあ、給与よりも保険料の方が高くなってしまうこともあるってことですか?
その通りです。たとえば数日分の給与が数千円なのに、保険料が数万円かかる場合、給与控除だけでは足りず、本人に振込を依頼する手間が発生します。
他の会社も似たようなことしてるんですか?労務管理のKPIとしても重要そうですね。
KPIというのは重要業績評価指標のことで、目標達成度を測る指標を指します。実は業界全体がこうした指標管理を含めたコンプライアンスの徹底へシフトしているんです。
なるほど、勉強になりました!入社時の説明からしっかり見直す必要がありそうですね。


