プレスリリース要約
株式会社カンリーは、2026年6月に「ステマ規制とクチコミ活用のリスク」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催します。景品表示法やステルスマーケティングの基本から、レビュー特典などの具体例まで、弁護士を交えて解説。多店舗展開を行う企業の経営者やマーケティング担当者にとって、今知るべき実務の境界線が示されます。
本セミナーは、GoogleマップやSNSなどのクチコミが消費者の意思決定に大きな影響を与える中、知らないうちに「グレーな施策」になってしまうリスクを防ぐために企画されました。2026年6月10日のLIVE配信を皮切りに、16日、17日の計3日程でオンライン開催されます。ベリーベスト法律事務所の広告法務リーダーである杉山大介弁護士を招き、景品表示法やステルスマーケティング規制の基本から、現場でよくある「レビュー投稿で特典を付与する行為」の是非など、具体的な最新ケースを分かりやすく解説します。
セミナー後半では、カンリーのマーケティング部マネージャーである木下和也氏と杉山弁護士によるパネルディスカッションが実施されます。現場の具体的な疑問をもとに、実務で使える判断基準を深掘りします。主催の株式会社カンリーは、GoogleビジネスプロフィールやYahoo!プレイスなど複数の地図媒体やSNSを一元管理・分析できるクラウドサービス「カンリー店舗集客」を提供しており、約130,000店舗以上の管理実績を持つ企業です。その豊富な支援実績から得られた、実践的なクチコミ運用のノウハウもあわせて提示されます。


Journalポイント
実はこれ、店舗が良かれと思ってやっている 「レビュー特典」 が、法律違反になるリスクがあるんです。
え、そうなんですか? お店で「クチコミを書いたら割引」みたいなポップはよく見かけますけど……。
実は今、消費者庁による 「ステマ規制」 が強化されており、事業者がインセンティブを提示してクチコミを書かせる行為は、表示内容や方法によっては景品表示法に抵触する恐れがあるという課題があるんです。
でも、それっておともとお店を気に入ってくれた人が自発的に書いているなら問題ないんじゃないんですか?
自発的なら良いのですが、特典を出すことで「良い評価を書かなければいけない」という心理的誘導が生じる点が問題視されます。たとえば、株式会社カンリーのセミナーでは、こうした「これって大丈夫?」というグレーな境界線を弁護士が具体的に解説します。
なるほど!じゃあ、自社のWEBサイトにクチコミを転載するのも、何かルールがあるってことですか?
はい、他媒体のクチコミを自社サイトに転載する際も、都合の良い高評価だけを意図的に抽出して掲載すると、消費者を誤認させるとして規制対象になる可能性があります。こうした実務上の判断基準を学ぶことが重要です。
他の会社も似たようなことで悩んでいるんでしょうか?
実は多くの多店舗展開企業が、現場の 「Googleマップ」 運用のルール作りに悩んでいます。そのため、業界全体が「ただ集客する」フェーズから、「コンプライアンスを遵守しながら正しくクチコミを活用する」フェーズへシフトしているんです。
なるほど、単なるテクニックではなく、正しい知識に基づいた運用が必要なんですね。勉強になりました!

株式会社カンリー
- 代表
- 辰巳衛,秋山祐太朗
- 所在地
- 東京都品川区東品川2丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6階
- URL
- jp.can-ly.com
